利用規約

第1条(本規約の適用等)

  1. 契約者は、株式会社踏み台(以下「運営会社」という。)が運営する住所貸し・仕事紹介・レッスン等全ての提供サービス(以下「本サービス」という。)について、本サービスの利用規約(以下「本規約」という。)第3条第1項各号に規定するサービス(以下「本サービス」という。)を利用することができる。
  2. 本規約は本サービスを利用する全ての契約者に適用されるものとし、契約者は、本規約に同意の上、本サービスを利用するものとする。
  3. 契約者及び本サービスの利用を希望する者は、本サービスの利用及び申込に関し、本規約の内容を十分に理解し、これに同意の上、遵守しなければならない。
  4. 運営会社が必要に応じて本規約とは別に定める本サービスに関するガイドライン、マニュアル、注意事項等は本規約の一部を構成し、契約者又は本サービスの利用を希望する者と運営会社との間に適用されるものとする。
  5. 契約者又は本サービスの利用を希望する者が本サービスの申込をした時点で、当該契約者又は本サービスの利用を希望する者は、本規約の内容に同意したものとみなす。
  6. 本サービスに係る契約は、本サービスの利用を希望する者が、運営会社に対して本サービスの利用の申込をし、運営会社が犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条所定の本人特定事項等を確認するために本サービスの利用を希望する者に対して提出を求める同法6条等所定の書類を運営会社に提出し、運営会社においてそれらの書類を審査した上、審査を通過した旨を本サービスの利用を希望する者に対して通知することをもって、運営会社と本サービスの利用を希望する者との間に契約が成立するものとする。

第2条(本サービスを利用できない業種等)

  1. 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると運営会社が判断する業種、活動等については、本サービスを利用することができない。
    1. ⑴ 第18条に定める反社会的勢力若しくはこれらに関係する者の活動、又は賭博場、無届・無許可営業等
    2. ⑵ 風俗関連営業(アダルトサイト、出会い系サイト等を含む。)、マルチ商法、情報商材の販売等の活動
    3. ⑶ 政治的活動、宗教的活動又はこれらに関連する活動
    4. ⑷ 貸金業法に定める取立行為の規制の対象となる者又はこれらに類する者その他の金融関連事業、ファクタリング事業
    5. ⑸ 法令(業法も含むがこれに限らない。)上、貸し住所を用いることができない事業
    6. ⑹ その他法令に反する事業及び活動
  2. 本サービスの利用を希望する者は、本サービスを利用する自らの業種、活動等が前項各号のいずれにも該当せず、かつ、法令等を遵守したものであることを表明保証した上、本サービスの利用を申し込むものとする。

第3条(利用目的及び事業内容等)

  1. 運営会社が契約者に対して提供するサービスは、次の各号に定めるものとする。
    1. ⑴ 住所貸しサービス
    2. ⑵ 郵送物の受取・転送・引渡サービス
    3. ⑶ 仕事紹介サービス
    4. ⑷ レッスン提供サービス
  2. 契約者は、本サービスの住所貸しサービスにおいて運営会社が契約者に対して提供する住所(以下「本住所」という。)を自らのエンターテイメント事業に係る郵送物の受け取り先としてのみ利用するものとする。ただし、次の各号に該当する郵送物については、運営会社が受領することはできず、契約者はこれをあらかじめ承諾する。
    1. ⑴ 銀行口座開設関連の書類、クレジットカード関連の書類、年金関係の書類等、本住所に住民票を置かなければ届かない書類(ただし、利用明細は除く。)
    2. ⑵ 地方自治体、裁判所等の公的機関からの公的文書
    3. ⑶ 現金書留郵便
    4. ⑷ 生ものや生物
    5. ⑸ 3辺の合計が120センチメートルを超える郵送物
    6. ⑹ 多量のレターパック郵便
    7. ⑺ その他、運営会社が受領することが不適当と判断した郵送物
  3. 契約者は、本サービスの仕事紹介サービスにおいては、自らの責任において仕事を請け負うものとし、運営会社は、契約者と紹介先との間の業務委託契約等の契約締結手続には一切関与しない。

第4条(本住所の利用)

  1. 契約者は、本住所を利用する場合、運営会社が指定する内容及び方法で表示しなければならない。
  2. 契約者は、本サービスに係る契約期間中及び契約終了後も、媒体・手段の如何にかかわらず、本住所が貸し住所であることを表示又は開示してはならない。
  3. 契約者が前二項に違反する態様又は運営会社が不適当と判断した態様で本住所を利用したときは、運営会社は、契約者に対し、その是正を求めることができ、契約者は、当該求めに応じて直ちに違反状態を是正しなければならない。
  4. 契約者の顧客や関係者が本住所に来所した場合で、運営会社が対応するのが困難であると判断したときは、運営会社は、当該契約者の当該住所が貸し住所であることを開示する場合があり、契約者はあらかじめこれを承諾するものとする。また、当該開示により当該契約者に損害が生じた場合であっても、運営会社は何ら責任を負わないものとする。
  5. 契約者は、本サービスに係る契約の終了後は、本住所を一切利用してはならないものとする。

第5条(利用料金)

  1. 契約者が運営会社に対して支払う本サービスの利用料金は、郵送物の転送にかかる費用及び手数料(以下、併せて「利用料金」という。)のみとする。なお、具体的な利用料金は、次の各号のとおりとし、郵送物の転送は着払いの方法によるものとする。
    1. ⑴ 本住所を名刺等に記載するのみ(郵送物の受取・転送・引渡サービスなし)の場合 ….無料
    2. ⑵ ⑴に加え、郵送物の受取・転送・引渡サービスを利用する場合
      1. ア 月1回、毎月最終木曜日に一括して転送する場合     ….月額1,000円(税別)
      2. イ 週1回、毎週木曜日に転送する場合           ….月額3,000円(税別)
      3. ウ ア又はイに加え、追加で転送を希望する場合 転送1回につき ….1,000円(税別)
  2. 前項の利用料金は、運営会社の指定するオンライン決済の方法によるものとし、運営会社が利用月の翌月●日 までに契約者に対して請求し、契約者が当該請求を受けた後10日以内に支払うものとする。なお、消費税、地方消費税及び振込手数料は契約者の負担とする。
  3. 契約者は、法令の改正により消費税率に変更があった場合には、変更後の税率に従った消費税及び地方消費税を負担する。

第6条(利用料金の改定)

  1. 本サービスに係る契約の有効期間中、公租公課の増減、諸物価、その他経済事情の変動により前条の利用料金が不相当となったときは、運営会社は運営会社の判断においてこれを改定することができる。
  2. 前項の場合、運営会社は、契約者に対し、利用料金を改定する旨通知しなければならない。

第7条(登録事項等の変更)

  1. 契約者は、登録事項その他の本サービスを利用するにあたって必要な情報に変更が生じたときは、運営会社に対して遅滞なくその旨通知しなければならない。
  2. 運営会社は、契約者が前項の通知を怠ったことにより契約者に損害が生じたとしても、何ら責任を負わない。また、契約者が前項の通知を怠ったことにより運営会社に損害が生じたときは、契約者は、運営会社に対し、当該損害を賠償する責任を負うものとする。

第8条(郵送物の転送等)

  1. 郵送物の転送等に関し、天変地異等の運営会社の責めに帰すことができない事由による郵送物の紛失や消失、破損については、運営会社は責任を負わないものとする。また、郵送物の遅配が生じる場合があることにつき、契約者はあらかじめ承諾するものとする。
  2. 本サービスに係る契約の終了後は、運営会社は郵送物の受け取りを拒否するものとする。本サービスの全部又は一部の停止として郵送物の転送等が停止されている場合も同様とする。
  3. 郵送物が転送先に届かず、運営会社に返送されたときは、運営会社は、契約者に連絡し、その指示を受けるものとするが、契約者と連絡がとれないときは、当該郵送物を送り元に返送することがあり、また、送り元にも届かなかったときは、運営会社において破棄することがある。契約者は、あらかじめこれらの取扱いを承諾するものとし、これらの取扱いに要した費用は、全て契約者の負担とする。
  4. 郵送物のうち不特定又は多数人に送付されてくるダイレクトメールについては、契約者からの事前の指示がない限り、ハガキ、チラシ、封書、パンフレット等の形態を問わず、運営会社は当該契約者の承諾及び当該契約者への通知なく転送せずに破棄することができるものとし、契約者はあらかじめこの取扱いを承諾するものとする。

第9条(禁止行為)

  1. 契約者は、事前に書面による運営会社の承諾を得た場合を除き、次の各号の行為をしてはならない。
    1. ⑴ 本サービスに係る契約に基づく地位の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は本サービスを第三者に利用させる行為
    2. ⑵ 運営会社が提供する住所を郵便物の受取以外の目的で使用する行為
    3. ⑶ エンターテイメント事業以外の目的で本サービスを利用する行為
    4. ⑷ 仕事紹介サービスに関して通過した案件を正当な日時、内容にて履行しない行為(遅刻・キャンセル・音信不通等)[湯本1] [NY2] [湯本3]
    5. ⑸ コンピュータウィルス等有害なプログラムを使用又は提供する行為、迷惑メッセージ等を一方的に送付する行為、その他本サービスの運営を妨げる一切の行為
    6. ⑹ ウェブサイト、SNS等のインターネット上において、運営会社から提供された本住所を表示する行為
    7. ⑺ 法令若しくは公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為
    8. ⑻ 運営会社の迷惑又は事業の妨げになる行為
    9. ⑼ その他運営会社が不適当・不適切と判断した行為
  2. 契約者が第1項の定めに違反した場合、運営会社は、契約者に対し、損害賠償請求をすることができるものとする。また、契約者が第1項各号に掲げる行為によって第三者に損害を与えた場合は、当該契約者は第三者に対する一切の法的責任を負い、自身の費用をもって対応するものとし、運営会社に何ら迷惑をかけないようにしなければならない。
  3. 運営会社は、契約者が第1項各号に掲げる行為を行ったと合理的に判断した場合は、当該契約者に対して事前に通知することなく、当該契約者の情報及び当該契約者が掲載した情報等を削除し、当該契約者による本サービスの利用を停止することができるものとする。

第10条(秘密保持)

  1. 契約者及び運営会社は、本サービスの利用に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本サービスの利用のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除くものとする。
    1. ⑴ 自己の依頼する弁護士、公認会計士、税理士、フィナンシャルアドバイザー等の外部専門家に対し、合理的に必要な範囲で開示する場合
    2. ⑵ 法令又は裁判所、政府機関、金融商品取引所その他権限を有する機関の裁判、命令、規則等による秘密情報の開示を要求され、合理的に必要な範囲で開示する場合
  2. 前項の規定は、次の各号に該当する情報については適用しない。
    1. ⑴ 開示を受けた時点で、既に自己が保有していた情報
    2. ⑵ 開示を受けた時点で、既に公知となっている情報
    3. ⑶ 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
    4. ⑷ 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
    5. ⑸ 相手方から開示された情報によることなく独自に開発若しくは取得していた情報
  3. 第1項第2号の規定に基づいて秘密情報を開示する場合、開示する当事者は、相手方に対し、情報開示後速やかにその旨を通知するものとする。
  4. 本条の規定は、本サービスに係る契約終了後も3年間、引き続き効力を有する。

第11条(個人情報の取扱い)

運営会社は、予め契約者の同意を得た場合、法令等により認められた場合及び次の各号に定める利用目的の範囲内においてのみ使用する場合に限り、個人情報を取得し利用することができるものとする。なお、次の各号に定めのない場合においては、個人情報を取得する際に予め利用目的を明示することとする。

  1. 下記に関連する案内、サービス提供及びアンケート調査の実施とその協力依頼のため
    1. ア 運営会社が主催・製作又は協力するイベントやその関連商品
    2. イ 運営会社が製作又は協力する番組・WEBサービス及びそれらに準ずるコンテンツ
    3. ウ 運営会社に関連する出版物・CD・DVD及びそれらに準ずる商品
    4. エ その他上記に関連する事項の一切
  2. 運営会社へタレント出演依頼・問合せ等があった場合の回答又は連絡のため
  3. 運営会社の人材募集に応募してきた者への連絡のため
  4. 上記に係る各種統計処理のため

第12条(権利義務の譲渡の禁止等)

  1. 契約者は、運営会社の書面による事前の承諾がない限り、本サービス上の地位並びに本サービスに係る契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
  2. 運営会社は、本サービスに係る事業を他社に譲渡した場合(通常の事業譲渡のほか、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含む。)、当該事業譲渡に伴い本サービスに係る契約上の地位、権利及び義務並びに契約者に関する情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者はあらかじめこれを承諾する。

第13条(損害賠償)

契約者又はその代理人、その他契約者の関係者の故意又は過失により、運営会社に損害を与えた場合、契約者は、その旨を直ちに運営会社に通知し、これによって運営会社に生じた一切の損害を賠償しなければならない。

第14条(保証の否認及び免責)

  1. 運営会社は、本サービスに関し、継続性、通信の完全性について保証を行うものではなく、契約者はこれを予め承諾する。
  2. 運営会社は、次の各号に定める事由により契約者が被った損害については、何らの責任も負わない。
    1. ⑴ 運営会社の故意・過失によらずに生じた損害
    2. ⑵ 本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更その他本サービスの利用に関して契約者が被った損害
  3. 契約者が第三者から本サービスの利用に際して生じた損害等の賠償請求その他の法律上の請求を受けた場合、契約者は、運営会社に故意又は重大な過失がない限り、運営会社を免責し、当該請求に関連するいかなる請求も運営会社に対して行わないものとする。
  4. 債務不履行、不法行為その他の法律上の請求原因を問わず、本サービスに関して運営会社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、運営会社の責めに帰すべき事由から直接生じた通常の損害に限定されるものとし、運営会社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について、運営会社は賠償する責任を負わないものとする。
  5. 契約者と運営会社との間の本サービスに係る契約が消費者契約法の消費者契約に該当する場合、本規約中、運営会社の損害賠償責任を完全に免責する規定は適用されないものとする。この場合において、契約者に生じた損害が運営会社の債務不履行又は不法行為に基づくときは、運営会社は、契約者に対し、損害が生じた日の前月の利用料金を上限として損害賠償責任を負うものとする。ただし、運営会社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りでない。

第15条(契約期間)

本サービスに係る契約の有効期間は、利用開始日から1年間とする。ただし、期間満了月の前月5日までに当事者双方から契約を更新しない旨の申出がない限り、本サービスに係る契約は同一の条件で更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。

第16条(解約)

  1. 契約者は、本サービスに係る契約の解約を希望する場合、運営会社に対し、2か月前までに、運営会社所定の方法をもって解約しようとする月の末日を解約希望日として通知することにより、本サービスに係る契約を解約することができる。
  2. 運営会社は、本サービスを終了する場合、契約者に対し、3か月前までに、本サービスの終了日を通知することにより、本サービスを終了することができる。
  3. 前二項に基づき本サービスに係る契約が終了した場合、最終月(本サービスに係る契約が終了した月)の利用料金等の支払は、最終月の翌月10日に行うものとする。

第17条(契約の解除)

  1. 運営会社は、契約者に次の各号の一に該当する事由がある場合、何らの催告を要せず本サービスに係る契約の全部又は一部を解除することができる。
    1. ⑴ 第5条の利用料金の支払を1か月以上滞納したとき
    2. ⑵ 第10条1項(秘密保持)の規定する義務に違反したとき
    3. ⑶ 前号を除く本規約の義務に違反し、相当期間を定めてその是正を催告したにもかかわらず、同期間内に是正されないとき
    4. ⑷ 監督官庁から事業停止又は免許若しくは登録の取消処分を受けたとき
    5. ⑸ 仮差押え、仮処分、強制執行、競売等の申立て、手形交換所の取引停止処分若しくは公租公課の滞納その他の滞納処分を受け、又はこれらの申立処分、通知を受けるべき事由が生じたとき
    6. ⑹ 支払停止、支払不能若しくは債務超過の状態に陥り、又は破産、会社更生手続若しくは民事再生手続の申立てを受け若しくは自らこれらの申立てをしたとき
    7. ⑺ 運営会社の名誉又は信用を著しく失墜させる行為をしたとき
    8. ⑻ 運営会社の設備及びその造作を汚損、破損又は滅失したとき
    9. ⑼ 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に違反する行為を行い、あるいは幇助したとき
    10. ⑽ その他本サービスの提供を継続するに著しく不適当と運営会社が認めたとき
  2. 前項による解除は、契約を解除した者の相手方に対する損害賠償請求を妨げない。

第18条(反社会的勢力の排除)

  1. 契約者及び運営会社は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
    1. ⑴ 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと
    2. ⑵ 反社会的勢力と次の関係を有していないこと
      1. ① 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
      2. ② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
    3. ⑶ 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者をいう。)が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
    4. ⑷ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと
    5. ⑸ 自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと
      1. ① 暴力的な要求行為
      2. ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
      3. ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
      4. ④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
      5. ⑤ その他前各号に準ずる行為
  2. 契約者又は運営会社の一方について、次の各号のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本サービスに係る契約を解除することができる。
    1. ⑴ 前項⑴ないし⑶の確約に反する表明をしたことが判明したとき
    2. ⑵ 前項⑷の確約に反して本契約を締結したことが判明したとき
    3. ⑶ 前項⑸の確約に反した行為をしたとき
  3. 前項の規定により本サービスに係る契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害の一切を賠償しなければならない。
  4. 第2項の規定により本サービスに係る契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行うことができない。

第19条(不可抗力による契約の終了)

  1. 地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な疫病・疾病、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故、その他不可抗力による本サービスの全部又は一部(金銭債務を除く。)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わない。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に対して通知するとともに、回復するための最善の努力をする。
  2. 前項に定める事由が生じ、本サービスの目的を達成することが困難であると認めるに足る合理的な理由がある場合には、契約者と運営会社との協議により、本サービスに係る契約を解除することができる。

第20条(契約終了後の対応)

本サービスに係る契約が期間満了、解除その他の事由により終了した場合、契約者は、本住所を一切利用できず、また、パンフレット、名刺その他の媒体から本住所の記載を直ちに削除しなければならない。

第21条(本規約の変更)

  1. 運営会社は、必要と判断した場合、本規約を民法第548条の4の規定に基づき変更することができるものとする。
  2. 運営会社は、本規約を変更する場合、運営会社のウェブサイトへの掲示、電子メール又はその他の方法により、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を告知する。
  3. 前二項に基づき本規約が変更された後、契約者が本サービスを利用した場合又は1か月以内に本サービスの終了手続をとらなかった場合は、契約者は、本規約の変更に同意したものとみなす。

第22条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の他の条項及び一部が無効又は執行不能と判断された条項の残余の部分は、なおも継続して効力を有するものとする。

第23条(準拠法及び合意管轄)

本規約の準拠法は日本法とし、本サービス及びこれに係る契約に関する一切の紛争は、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第24条(誠実協議)

本規約に定めのない事項及び本規約の内容の解釈に相違のある事項については、本規約の趣旨に従い、契約者と運営会社との間で誠実に協議した上、これを解決する。